旧車 Fiat 500のトレーラー連結検討6

役所の現場の係の人たちはみな親切で、シロートの僕が変な資料を突きつけて、しつこく食い下がっても嫌な顔面せず答えてくれる。アポなしで行ったときは、担当がいないと言われて「避けられたか?」という被害妄想もちょこっと抱いたが、それ以外は連絡をくれと言えば、ちゃんと電話がかかってくるし、ぐだぐだ書いた書類も読んでくれ、検討してくれる。ただ、最後のところでは法律の壁、、、っていうよりお役人の壁を感じざるを得なかった。

今回トレーラーの導入について相談に行くまで、実際に検査を行う「現場」つまり、色んな機械がコースになっているところは、別の「独立行政法人」に分離されていたことを迂闊にも知らなかった。車検で何度も行ってるのに、、、

その審査機構の元の組織である運輸局の出先(運輸支局)が、トレーラーの登録に使う「連結仕様検討書」を吟味するのに使っている現場のマニュアルは「自動車検査業務等実施要領」。そこには軽自動車検査協会が適用してくれたような旧車についての別式は表わされておられず、パソコン画面で機械的に数値を入れたら、その式にしたがって自動計算される。したがって有無を言わさず「軽量非力なFiat 500はダメ」だとなる。

先に発見した「独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程」を示しても、彼らのマニュアルである「自動車検査業務等実施要領」の根拠となる法律「道路運送車両の保安基準の細目」を引っ張り出しても、マニュアルに書いてないことはできないというのだ。

同じところから分かれても、準拠する法律は同じはずだけど、、、。

元の運輸局がダメということを派生した現場の審査機構はOKと言ってるってこと?と、その辺りの関連資料や法律の根拠を出典を示して再度問い合わせたが、やはり「書いてないことはできない」んだって。

まあ、先に書いたようにトレーラーサイドでことを運べばいいだけのことなんだけど、ヘッド車の車検証にけん引能力を書き込んでもらえたら次のようなメリットがある:ヘッドの車検証には曳くことができるトレーラー総重量が何kgまでとだけ書かれるので、それ以下であれば別のトレーラーでも構わない臨時に他人のトレーラーを曳いてもいいし、トレーラーを買い換えて登録する度にヘッド(けん引車両)であるFiat 500の形式をいちいち車検証に書き込んでもらう手間が省ける

たかだかそれだけのことでも、役所が法律の適用を間違っているか、少なくとも見落としているのなら、何とか権利は行使させてほしいもんだ、、、と思った。

しかし、何度か運輸支局や軽自動検査協会へ足を運び、担当の人と直接話をし、また電話でも10回は下らないやり取りがあった、が結局は運輸支局の方は何の進展もなく撤退に終わりそうだ。

とほほ、、、

ただし、合法的なけん引は行えるんで、ま、いいんだけどね。。。(マケオシミ)


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