http://www.asahi.com/articles/ASJCB5362JCBUTIL01L.html?iref=comtop_8_07
ブッシュのときのフロリダでの投票操作疑惑など、アメリカの選挙は「トランプに言われるまでもなく」(笑)以前からアヤシイのだけど、日本でも不正が行われているのではないかと疑いたくなるニュースは結構報道されている。なのに、あまり問題にもならないみたいだなあ、、、
朝日新聞の記事で、「投票した」という人がいるのに、その票が投票した地区の結果に現れず「0票」になって、訴えたら棄却されたってのがあった。
投票したことが事実としたら、
・訴えの内容が虚偽
・白票や書き間違いの無効票だった
・選管の手落ちで移送時か開票時に失われた
・開票時に不正があった
のどれかだろう。
訴えが虚偽だったり、出鱈目書いた無効票だったらどうしようもないが、票の遺失や不正に関しての疑いが少しでもあるなら、裁判所は調べる必要があるだろう。
それが
判決は「開票作業にどのような違反があったのかを、組合員側が具体的に明らかにしていない」と指摘。市選管が公職選挙法の規定通りに立会人を決め、無効票や疑問票などの点検をしていたことなどから不正はなかったと判断した。(asahi.comの記事より)
という、なんとも無責任な判断で高裁は控訴を棄却している。
「開票作業中の違反」の具体的な内容を訴えた側に明らかにするという不可能ことを理由にしている。
これは製品の欠陥を証明するのは製造者か消費者かという、PL法(製造物責任法)における立証責任の問題を想起させる。資金や調査能力において立場の弱い個人消費者に、閉鎖的な企業の製造プロセスでの欠陥など証明できるわけがないので、近頃の裁判では事故の発生という事実による欠陥の存在の推定を採用したり、企業側に欠陥が無いことの証明が求められることが多くなってきていると聞く。
個人と組織との間に揉め事が起き、まして選管という公的な機関での選挙結果に関する疑惑が起きているのだから、手続きにのっとってやってるから問題ない、などと組織寄りの無責任な判断ではなく、もう少し踏み込んで開票のシステムやプロセスに問題がないかを裁判所が自ら調べるのが、立場の弱い個人つまり国民を保護するための正義というものだろう。