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旧車 Fiat 500のトレーラー連結検討(番外)

ドイツからトレーラーヒッチメンバーが到着。

ダンボール箱を開けるのももどかしい、、、とか思いつつ、ベッタベタに貼り付けられた荷造りテープが何やらカワイイので、ついつい写真を撮ってしまう。

無数のテープを切って、蓋を開けたら最初に出てきたのは、またカワイイ ペーパーモデルのFiat 500。凝った精密モデルとかじゃなく、小学生とかでも作れそうなシンプルなの。それがまた良い。

後は、製造販売元Fischer社が出してるFiat 500とその弟分のFiat 126のパーツやアクセサリーの分厚いカタログ。それに送り状や組み立て解説図、ヒッチメンバーの強度諸元などなど。

その下に、肝心のブツがプチプチに包まれて横たわっている。引っ張り出して剥いてみたら、ドイツらしいしっかりした作り。

思ったとおり、取り付けはネジ締めるだけのポン付けとはいかず、車体にドリルで孔を穿つ必要がある。とりあえずエンジンマウント下にあるジャッキアップのハードポイントに2ヶ所、8mmボルト用の孔を開ける。メインの強強度10mmボルトはバンパー・ステーの6mmボルトを置き換えるだけ。後は補助ステーを留めるために左右のホイールハウスに2本ずつ8mmの孔、計4ヶ所。

今日はバンパー周りだけで日が暮れた。それでも仮止め状態で完成とほぼ同じに見える。(これでトレーラーを引っ張るとバンパーがモゲてしまうが、、、)

明日は、もうトレーラーを曳ける状態になる。ただし「物理的には」ということで、法的には、今までずっと書いてきた「連結検討」という書類を提出し、クルマかトレーラーのどちらかの車検証に「けん引ができる」ということを書き込んでもらう必要がある。

ただし、ヒッチメンバーは「指定部品」というもので、構造変更の改造申請や車検証の登録内容の変更とは関わりがない。(この辺が法律のヘンテコなところで、トレーラーを自作したりしたら、とてつもない労力で強度計算をしないといけないのに、ヒッチメンバーに関しては強度計算どころか、取り付けた届け出さえ要らない。せっかく、真面目なドイツの会社がどっさり強度の資料を送ってくれたというのに、、、)


旧車 Fiat 500のトレーラー連結検討7(終)

もう、トレーラー連結検討についてはこれでおしまい。

おそらく、日本ではまだあまりやった人がいないのではないか、という旧Fiat 500でのトレーラーけん引。運輸支局という役所の判断はどうあれ、軽自動車検査協会でトレーラー側にけん引車両の型式を登録すれば、合法的に総重量220kgほどのカーゴトレーラーが曳けることが判った。

しかも、引っ張る方の自動車にトレーラー総重量を登録するということ(いわゆる950登録)しか頭になかった僕に、そういう手段を教えてくれたのは、件の役所の職員だった。マニュアルに書いてないことはできない、という役所のルールに阻まれて950登録による連結検討は無駄な努力だったけど、実を取れたのはその人のお陰だから、まあ、これ以上ぐだぐだ言うのはやめておこう

と言いつつ、まだ心残りのことがある。

Fiat 500の車重、総重量、駆動軸重、馬力ではヘッド(けん引車両)側へのトレーラー重量の登録はできない。特に馬力不足ということ。25馬力ならOKになるのだが、、、(それと、もっと危ういはずの制動力は車検場で実測したがOKだった)

カタログデータでは18PSとなっているが、メーカーの正式な諸元がないのでどうしようもない。なぜか運輸支局の持っているデータでは22PSとして計算される。最後期のFiat 500Rはたしか23PSだったはず。どこから出たのだろう。ブレーキ性能のデーターは無かったのに、、、誰かがNet出力をテストベンチで計測して届け出たのかなあ、、、まあ、それでも950登録には足りない。

ところで、僕のチンク嬢はイタリアのカロッツェリア Italo Sportによるチューンドアップのエンジンで下の古い雑誌に載ったデータでは28〜32PSもある。なんとか、これで認めてもらえないか、、、でも、雑誌の広告だし、、、。この雑誌の写真をアップした人に何とか連絡をつけて、カタログや使用説明書でもいいからメーカーや販売店の出した「仕様」を手に入れられたらなあ、と思う。エンジン型式は同じ110F.000なので、問題なさそげだし。
http://minkara.carview.co.jp/userid/1700607/car/1267338/profile.aspx

もっと問題なのは僕のエンジンが「本当にItalo Sportか」と問われたら証明できないこと。ヤフオクで落としたもんだしなあ、、、(シリンダヘッドを外してボアから排気量は間違いないし、エンジン全体のコンディションは、知り合いの車屋さんが「一度も回してない」と言っていたから「日本の代理店の予備機」という触れ込みは正しいと信じてる)

とりあえず、軽登録で合法的にトレーラーを曳ける状態にしておいて、後からでもエンジンの数値を入手できたら、Fiatにトレーラー重量を追加登録することにしよう。

というわけで、お役所とのやりとりと、ウダウダはこれまで。


追記: 下の画像はItalo SportのチューンしたFiat 500が発売されたときに購入され、現在も乗り続けられている方がお持ちの画像で、連絡を取ったところ資料を幾つかお持ちだとか。雑誌もあるそうで、僕のチンク嬢が25馬力以上あることの証明になるかも、、、

http://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/usercar/000/001/267/338/1267338/p3.jpg?ct=4581d692b19f
みんから「kita_fiat500l」さんのページより

そのうち、ドイツからトレーラーヒッチが到着する手はずになっている。(貨物はフランクフルトを出たとか)待ち遠しいな。


旧車 Fiat 500のトレーラー連結検討6

役所の現場の係の人たちはみな親切で、シロートの僕が変な資料を突きつけて、しつこく食い下がっても嫌な顔面せず答えてくれる。アポなしで行ったときは、担当がいないと言われて「避けられたか?」という被害妄想もちょこっと抱いたが、それ以外は連絡をくれと言えば、ちゃんと電話がかかってくるし、ぐだぐだ書いた書類も読んでくれ、検討してくれる。ただ、最後のところでは法律の壁、、、っていうよりお役人の壁を感じざるを得なかった。

今回トレーラーの導入について相談に行くまで、実際に検査を行う「現場」つまり、色んな機械がコースになっているところは、別の「独立行政法人」に分離されていたことを迂闊にも知らなかった。車検で何度も行ってるのに、、、

その審査機構の元の組織である運輸局の出先(運輸支局)が、トレーラーの登録に使う「連結仕様検討書」を吟味するのに使っている現場のマニュアルは「自動車検査業務等実施要領」。そこには軽自動車検査協会が適用してくれたような旧車についての別式は表わされておられず、パソコン画面で機械的に数値を入れたら、その式にしたがって自動計算される。したがって有無を言わさず「軽量非力なFiat 500はダメ」だとなる。

先に発見した「独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程」を示しても、彼らのマニュアルである「自動車検査業務等実施要領」の根拠となる法律「道路運送車両の保安基準の細目」を引っ張り出しても、マニュアルに書いてないことはできないというのだ。

同じところから分かれても、準拠する法律は同じはずだけど、、、。

元の運輸局がダメということを派生した現場の審査機構はOKと言ってるってこと?と、その辺りの関連資料や法律の根拠を出典を示して再度問い合わせたが、やはり「書いてないことはできない」んだって。

まあ、先に書いたようにトレーラーサイドでことを運べばいいだけのことなんだけど、ヘッド車の車検証にけん引能力を書き込んでもらえたら次のようなメリットがある:ヘッドの車検証には曳くことができるトレーラー総重量が何kgまでとだけ書かれるので、それ以下であれば別のトレーラーでも構わない臨時に他人のトレーラーを曳いてもいいし、トレーラーを買い換えて登録する度にヘッド(けん引車両)であるFiat 500の形式をいちいち車検証に書き込んでもらう手間が省ける

たかだかそれだけのことでも、役所が法律の適用を間違っているか、少なくとも見落としているのなら、何とか権利は行使させてほしいもんだ、、、と思った。

しかし、何度か運輸支局や軽自動検査協会へ足を運び、担当の人と直接話をし、また電話でも10回は下らないやり取りがあった、が結局は運輸支局の方は何の進展もなく撤退に終わりそうだ。

とほほ、、、

ただし、合法的なけん引は行えるんで、ま、いいんだけどね。。。(マケオシミ)


旧車 Fiat 500のトレーラー連結検討5

陸運支局という国交省の出先の役所はユーザー車検でよく行く車検場のあるところだ。先日もFiat 500の車検でライトが暗くて苦労した場所。役所の担当の女性職員はとても親切に法に照らして非力なFiat 500でトレーラーを曳けるかどうかを検討してくれた。

結論から言うとダメだった。しかし、その人が「引っ張る方のクルマに何キロまでのトレーラーならOKと登録するのではなく、トレーラーが小さいのだったら軽自動車として登録すれば、手続きを行う軽自動検査協会で別の式を使うかもしれないのでトレーラー側の車検証にFiat 500で曳く旨を書き込める可能性はある」と自分の守備範囲外の示唆をしてくれた。杓子定規な役所としては珍しいな、と思った。

実際、すぐとなりにあるので行ってみた軽自動検査協会では、規制が緩かった時代の旧車は別の算定方法で登録ができる、という返事がもらえた。(ここまでは前回までの「旧車 Fiat 500のトレーラー連結検討1〜4」に書いた。

1,現行の式:
Gcw≦164.51×kW{121×PS}-1900   (kWまたはPS)

2,旧車用の式(昭和49年3月31日以前登録のクルマ):
Gcw≦220.26×kW{162×PS}-2530

GCW :連結車両総重量 kg =795kg
kW{PS} :牽引自動車の原動機の最高出力 kW{PS} =22PS

1の式では計算の値が762kgで、Gcwの795kgを下回ってしまう。2の式では値が1034kgとなり、Gcwの795kgより239kg上回る。

なので、軽自動検査協会で登録すれば合法的にFiat 500でトレーラーをけん引できることになるのは間違いない。

一方、運輸支局には旧車に対する式は彼女らマニュアルに載ってないので適用できないと言う。つまり「曳いちゃいけない」とは言わないが「曳く能力がないから登録しない」という門前払い。納得行かないのは、引っ張る方(ヘッド)からはできないのに引っ張られる方(トレーラー)からなら大丈夫、ってのが理にかなっていないこと。

で、家であれこれ調べたら、軽自動検査協会が使ったのと同じ「旧車用の式」が普通車を実地検査する車検場のマニュアル「独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程」に出ている。そして、その根拠となる法律は「道路運送車両法」やその施行規則、細則、保安基準などで、具体的には「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.09.26】別添96連結車両の走行性能の技術基準)」になる。

これ見っけたときはちょっと色めき立っちゃった。

(「独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程」別添8↓) 連結車両の走行性能の技術基準

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.09.26】別添96(連結車両の走行性能の技術基準↓)道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.09.26】別添96(連結車両の走行性能の技術基準)


Stupa Nindhanikaの製作

本物の卒塔婆よりは少し幅が狭いが、長さは6尺ある端材を置いて、バランスを見る。「腕」を少し低くして3尺の卒塔婆も置けるようにしてある。(緑の養生テープは、シナベニヤの木口テープが固着するまでの仮止め)

知り合いのお寺で、お盆にお経をあげてもらう順番待ちの卒塔婆がどっさりあって裏方の奥さんが大変、ということで今まで本堂の壁に立てかけていたものを、檀家さんごとに名前順に整理して置けて、卒塔婆がゴッチャにならずササッと取り出せるようなラック(棚)の製作を依頼させられた。

発注は確か去年のお盆過ぎだったと思うが、のんびり構えていたら年越しちゃって、ダラダラやって出来上がったのは昨日。

年に一度くらいしか出番がないので、使わないときは折りたたんで小さくなるようにした。それでもある程度は剛性があって、重心も低くないと、壊れたり倒れたりしたら卒塔婆がぶち撒けられて目も当てられない。そのため始め考えていたより少々重いものになっちゃった。

折りたたみ機構とか、デザインだとか、あれこれ工夫しようと考えたのだけど、結局はシンプルが一番。で、質実剛健な直線構成。それでも6尺の卒塔婆が200本は優に立てられるものになった。

卒塔婆は針葉樹の白木だし、本当はラック自体もヒノキとかサワラか何かのほうがいいのかもしれないが、割れたり曲がったりしないように、シナベニヤを使い、あまり美しいとは言えないベニヤの木口にはシナの木口テープを貼った。

納品前だけど、まあこれを見せても、見られても誰も困らないだろうから写真をアップしちゃおう。